本人または本人と生計を共にする配偶者、その他の親族の医療費を、年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され、税金が還付(軽減)されます。
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医療費とは
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1.
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患者様が支払った診療費・治療費・入院費。 |
2. |
治療に必要な医薬品の購入費用(但し、病気の予防や健康増進のための医薬品は対象になりません)。 |
3.
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通院費・通院のためのバス、電車賃は領収書が無くても記入して下さい。 |
手続き上の注意
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1. |
領収書は紛失しないようにして下さい。当院は領収書の再発行はいたしておりません。 |
2. |
薬局の領収書には購入した薬品名を記入して下さい。薬局で購入する保健薬・雑貨品・化粧品などは医療費控除の対象とはなりません。 |
3. |
出来るだけ支払った都度、詳しく記入して下さい。 |
4. |
医療費補てんのために受け取った保険金等も記入して下さい。 |
手続き
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給与所得者は源泉徴収票・印鑑・医療費メモ(領収書貼付)を持参し税務署へ申告して下さい。毎月2月1日より受け付けてくれます。確定申告者は、申告書の医療費控除の欄に記入します。 |